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運転者の登録制度

運転者の登録制度
 
運転者登録制度について

 

   タクシー業務適正化特別措置法に基づいて、福井地域に営業所を有するタクシー事業者の運転

   者は一般社団法人福井県タクシー協会で登録を受けなければなりません。

 

  ・ 法人タクシーは一般社団法人福井県タクシー協会で交付を受けた運転者証、個人タクシー
   事業者乗務証を車内に表示しなければ営業できません。
 
 
 
一般社団法人福井県タクシー協会の運転者登録業務

 

  各種登録手続き

    タクシー運転者の登録及び運転者証の交付、個人タクシー事業者乗務証の交付等

 

    法令、安全、接遇、地理等タクシー運転者として必要な知識の教示及び効果測定
 
 
一般乗用旅客自動車運送事業の健全なる運営及び発展に資するための指導調査研究及び対策
<<一般社団法人福井県タクシー協会>>
〒918-8023 福井県福井市西谷1丁目1401番地
TEL:0776-34-1722
FAX:0776-34-1723